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なっとく法律相談  2004年8月25日 更新

土地販売条件の一方的変更は認められるのでしょうか

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Q.

 新築の家を購入しました。間口が狭かったので、販売担当者にもう少し広くできないか尋ねたところ、1列は4分割(4軒分)のため無理だとの事でした。ところが、住み始めてから半年した頃、何気無くチラシを見ると、自由分割で販売しているではないですか!しかも土地価格が30パーセントも下がっていました。
 あわてて、担当者に隣の土地を販売して欲しいと頼みましたが、すでに予約が入っているので確認します、とのことでそのまま連絡がありません。その間に隣の土地も売れてしまいました。
 家は一生に一度の買い物ですので、納得がいきません。土地の価格が下がったのは仕方ないかもしれませんが、住宅会社は連絡も無しに土地の販売条件を変更してもいいのでしょうか?住宅会社に謝罪や何らかの賠償を法律的に求めるのは無理でしょうか?

(20代:男性)

A.

 大変お気の毒ですが、謝罪や賠償を求めるのは原則として無理としか申し上げようがありません。
 あなたが購入の意思表示をされた時点で、あなたと販売会社との土地売買契約は有効に成立しています。その後販売条件が変更になったとしても、お話の限りでは法律的に何の問題もありません。

 察するに、あなたが間口を広げられないかをお尋ねになった時点では確かに4分割で販売する計画だったけれど、あなたも狭いとお感じになったくらいなのですから評判がよくなかったのでしょう。あるいは、もっと明確に、「間口が広ければ購入する」と条件をつけた客もいたかもしれません。
 価格についても同様のことが言えます。「もっと安くしないと売れない」との感触を得たなら、販売会社としては値を下げてでも売るしかありません。たとえば季節品のセールなども販売条件の変更です。客のニーズに応じて販売条件を変更することは商取引において普通に行われていることであり、一方的に禁止することはできません。

 例外的に、隣の土地について販売条件を変更しないとの特約(さらに狭く区切って売らない、店舗用地として販売しない、など)を結んでいたならば販売会社に債務不履行責任を問うことができますが、あくまで相手も同意して特約をつけていた場合です。また、あなたが隣の土地についてお問い合わせになったとき、担当者が「まだ売れていないので大丈夫です。確かにあなたに売ります」と約束していたとすれば債務不履行ともいえます。しかし担当者は「すでに予約が入っている」と明らかにしており、これも問題がありません。

 今の土地がどうしても嫌ならば、販売会社に事情を話し、新しい土地と交換してもらうように仲介を依頼してみてはどうでしょうか。とはいえ、販売会社には応じる義務はありませんから、成功しなかったとしても責任は問えません。差額の費用等もあなたが負担しなければなりません。

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