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なっとく法律相談  2001年2月20日 更新

スキーに行く途中、交通事故!運転手の責任でしょ!

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Q.

 雪山に向かう車の中で、私がシートベルトをせずに運転席の後部座席で寝ている間に事故が起きました。チェーンをまかずに走っていて、スリップして対向車線にはみ出し、対向車にぶつかったのです。

 私は、おでこに傷跡の残る怪我をしました。この場合、私は運転手に損害賠償を訴えることができますか?

(20代後半:女性)

A.

 あなたがどのような経緯で自動車に同乗されたのかはわかりませんが、おそらく、好意で乗せてもらったのだと思われます。
 そのような場合について、その車の保有者・運行供用者に損害賠償 できるかは「好意同乗者」の問題として争いのあるところです。

 この点、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除く、それ以外の者ということになっていますから、好意同乗者も賠償責任があるのが原則であると裁判所は判断しています。
 ただ、好意で乗せてもらっているわけですから、損害全額の賠償はできず、何らかの減額がなされるのが通常です。

 あなたの場合は、強引に乗り込んだような場合と異なり、純粋に運転者の好意で乗せてもらったにすぎないと考えられますから、特別な事情のない限り、治療費等の財産的損害については影響はなく、せいぜい精神的損害の賠償である慰謝料算定の際の減額原因になる程度で済むと思われます。

 もっとも、これとは別に、あなたがシートベルトをせずに寝ていたことにつき、過失が認められ、損害賠償額が若干減額されることはありうるでしょう(民法722条2項)。

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