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なっとく法律相談 2004年9月16日 更新
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賃貸マンションに住み、敷地内の駐車場を借りて利用しています。その駐車場に、大家さんの友達や、同じマンションの住民、近所の人等が無断駐車をするため、車を止めることが出来ません。仲介の不動産屋にその旨連絡し、その度に注意しているのですが、あまり改善されません。今後どう対応すれば良いのでしょうか?
(30代:女性)
あなたと大家さんは、駐車場につき、賃貸借契約(民法601条)を結んでいます。
この契約により、賃借人であるあなたには賃料(駐車料)支払い義務をはじめとする賃借人としての義務が生じますが、賃貸人たる大家さんにも、賃借人に「使用および収益をなさしむる」(同条)義務が発生します。
すなわち、大家さんには、当該賃貸借契約において約された条件で車を止められるようにしなければならない法的義務があるのです。違法に駐車する車があれば注意したり撤去したり、部外者が侵入できなくしたりするのは、大家さんの役割です。それを怠るときは、債務不履行による損害賠償責任(同法415条)を負わなければなりません。
ただ、あなたは仲介の不動産屋に連絡したということですが、それが大家さんの耳に届いているかどうかは分かりませんね。放ったらかしになっているのかもしれません。
まず、それを不動産屋に確認してください。連絡してあるにもかかわらず大家さんが何ら措置を取ろうとしない場合には、直接会うか、内容証明などを使って改善を強く申し入れるとよいと思います。
それに対し、大家さんは「管理については不動産屋に任せているから関係ない」と主張するかもしれません。もし管理を不動産屋に委任していたとしても、それを理由に賃貸人たる義務を免れたり、不動産屋に責任を転嫁できるわけではありません。大家-不動産屋間の委任契約とあなたとの賃貸借契約とは別問題ですから、丸め込まれないよう注意しましょう。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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