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なっとく法律相談  2003年9月30日 更新

盗難された車のレッカー代、私が払うの?

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Q.

 先日、の盗難にあいました(盗難届は即日提出済みです)。その翌日、別の署(川崎警察署)から「あなたのがレッカーされたから引取りに来て」と連絡がありました。
 届を出した交番では、「盗難だったらレッカー代払わなくていいんじゃないかな。払わないといけない決まりはないから。」とアドバイスしてくれました。ところが、レッカーした署では、「レッカー代払って。勉強代だと思って」「払わないと駐禁で罰金とるよ」などと支払いを強要します。
 盗難のレッカー代はの持ち主が払わなければいけないのですか?

(20代:女性)

A.

 道路交通法に定める駐停禁止規則に違反した場合に納付が義務付けられる反則金は、「交通反則通告制度」に基づくもので、一定期間内に定額の反則金を納めると刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される仕組みです。ですから、反則金を納めなければならないのは反則を犯した者であって、盗難にあった被害者が所有権を有することを理由に支払い義務を負うものではありません。レッカー処理にかかる費用も同様で、あくまで反則者が払うべきものです。

 なぜ川崎署の担当官がレッカー代を要求するのかは不明です。処理が面倒くさいのか、単に無知なのか分かりません。昨今は、駐違反をしておきながら「盗まれたので探していた。自分が停めたのではない」といい逃れようとする知能犯(?)もいるようなので、念のため一応払えと要求することにしているのかも知れません──。しかし、反則者でないあなたに支払い義務がないことだけは明らかですから、払う必要はありません。

 いつまでも支払いを要求されたり、どうしてもを返してもらえないときは、被害届を出した署から間違いない旨証明してもらいましょう。その都道府県の公安委員会に苦情を申し立てるのも効き目があるようです。電話でも受け付けてくれるようです。

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