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なっとく法律相談  2001年4月 2日 更新

隣の火事で車が焼けた!

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Q.

 先週、月極駐車場に私の車を止めて仕事をしていましたら、隣の借家から出火しまして、私の車に類焼してしまいました。車は全焼し廃車処分にしますが、費用がかかるため賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか。

 出火の原因はコンロの火を消したつもりで、調理をしようと鍋に油を注いだら出火しました。
 ガスコンロの火の消し忘れは軽失火ですか?

(30代前半:男性)

A.

 隣の借家の住人の過失により出火し、自動車を全焼させられた場合、不法行為に基く損害賠償を請求することが可能ですが(民法709条)、こうした火災により第三者に損害を及ぼした場合、失火責任法により、出火者は故意重過失に基くものでない限り、責任を免れます(隣近所のトラブルの「火事」の項参照)。

 そうなると、損害賠償請求をすることができるには、ガスコンロの火の消し忘れが重過失にあたるかが問題となります。
 これが重過失に基くものかどうかは、具体的な状況によりますが、料理中に一旦消したつもりの火が消えていなかったため、油を注いだときに引火したような場合、重過失を認めるのは難しいかもしれません。

 ちなみに、裁判所の判断では、ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけたまま、部屋を退出したところ、油に引火したような場合には、重過失が認定されています。
 ただし、損害賠償請求が仮に認められたとしても、相手方から賠償金を回収することができるかは別問題です。

 また、相手方が生活保護を受給しているなら、賠償金を回収することは困難だと思われます。

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