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なっとく法律相談  2003年10月 6日 更新

肩代わりさせられた駐車違反を取り消したい!

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Q.

 上司に駐車禁止違反の肩代わりを強要されました。二人がかりで脅されたため、断り切れずに承諾してしまいましたが、本当に後悔しています。
 取り消すことはできるのでしょうか?また、何か他の罪に問われるのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 あなたが駐車禁止違反をしたわけではないとすれば、処分を取り消すことはもちろん可能です。しかし、それには少々面倒が起こることが予想されます。

 まず、点数や反則金の処理を取り消してもらうには、あなたが駐車禁止違反をした「犯人」ではないことを警察に申し出なければなりません。その時には、なぜ虚偽の申し出をしたかを、つまり上司とのいきさつを説明しなければならないでしょう。一度は自分の行為として認めたことを翻すのですから、違反していない証拠となるものを用意する必要がでてくるかもしれません。当然、上司も警察に出頭させられるでしょう。

 次に、あなたがした行為は、犯人蔵匿罪刑法103条)にあたります。罰金以上の罪を犯した者や拘禁中に逃走した者を匿(かくま)ったり、発見や逮捕を困難にさせるような行為をすると罰せられるのです。駐車違反は道路交通法罰金刑が科されている罪であり、あなたがした「身代わり自首」も、真犯人の逮捕を困難にする行為とするのが判例です。上司に強要されたとはいえ、虚偽の申告をした時点まで逆らえないような強い脅迫があったのではないなら、やはりあなた自身の行為として罪に問われます。
 もちろん、あなたの上司もただではすみません。あなたの行為を教唆したことにより、犯人蔵匿罪の教唆犯として罪に問われます。脅迫罪強要罪刑法222223条)成立の可能性もあります。

 警察が取り調べ、間違いないということになれば、事件処理され、送検されます。検察では起訴されるでしょう。実刑にはならなくとも、罰金は覚悟してください。犯人蔵匿罪には、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されています。

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