トップページ > なっとく法律相談 > 好きだったけど、実はセクハラだった…?
なっとく法律相談 2003年10月14日 更新
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中学3年生の夏休み、担任の先生に「勉強を教えてあげる」と自分のアパートによばれ、胸を触られました。中学を卒業すると肉体関係にまで発展し、当たり前のように彼氏と彼女になってしまいました。そのときは彼が好きだったし、セクハラを受けているとは思いませんでした。
私が大学に進学すると、彼とは遠距離恋愛になってしまいました。すると彼は「忙しいからメールも返信できない、電話も止めてもらいたい」、私が20歳になると、「他の人と結婚するから終わりにしよう」。
私がされていたことは実はセクハラだったのではないか…、と別れてから思うようになったのです。彼を訴えることはできないのでしょうか?
(20代:女性)
一般にセクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、職場で性別の違いを理由に受ける様々な性的嫌がらせのことを言います。学校内でも先生と生徒、顧問と部員などの関係を利用して起こり得ます。セクハラは人格権に対する侵害であり、個人の尊厳を定めた憲法13条や男女平等を定めた憲法14条に反するとともに、民法上は不法行為(709条)にあたります。
しかも、担任であった彼が生徒だったあなたにした行為は、いわゆるセクハラの領域にとどまるものではなく、その態様、程度にもよりますが、強制わいせつ(刑法176条)、強要罪(同223条)にも該当する行為です。行為のあった時点で警察に届けるなどの行動を起こせば、あなたの言い分は認められ、彼は罰せられたと思います。
しかし、そのような行為をした彼をあなたは許し、その後何年も交際相手として彼の性的行為を受けいれてきたという情況のもとでは、遡って初めの行為だけを罰することは大変困難です。もちろん、担任という地位を利用して性的行為に及んだことは許されるものではありませんが、結果的には交際のきっかけとなったことで解消されてしまったという面があるからです。
遠距離恋愛になってからの彼の態度は不誠実であり、二人が将来結婚の約束をしていたのであれば債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償や慰謝料を請求することも可能です。しかし、セクハラ行為として責任を追及することは無理と考えます。
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