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なっとく法律相談  2003年10月14日 更新

隣マンションからのタバコの投げ込み

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Q.

 自宅ベランダに隣のマンションからタバコが投げ込まれます。火は消してありますが、腹が立ってたまりません。住民の誰がやっているのかは分かりません。
 管理人には届けてありますが、警察にも届けるべきでしょうか?

(50代:男性)

A.

 他人の家、敷地内にゴミなどを捨てる行為は「迷惑行為」であり、「所有権に基づき所有物を円満に使用する権利を侵害する行為」であり、当然ながら止めさせることができます。
 しかも、タバコの吸殻は単なるゴミではなく、情況次第では火元となる危険なものです。また、幼児や動物が誤って飲み込み、中毒を起こすこともあります。軽々に考えず、断固とした態度で止めさせるべきです。

 差止め請求の相手方はゴミなどを捨てた人ですが、行為者の特定ができない場合はあなたがなさったように管理者に要求します。
 しかし、一般に管理人は対応に不熱心で、放置したままになるケースが多いのが現実です。その場合はマンションの管理会社、所有者等に連絡し、何らかの措置を講じるよう求めます。
 それでも改善されない場合は、こちらが境界にネットを張る、仕切りを設置するなどの手段をとることになりますが、初めから一方的に費用を負担させることはできませんから注意してください。

 警察に届を出し、事情をを説明して、相手に直接指導してもらうことも効果があると思います。

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