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なっとく法律相談  2003年10月21日 更新

賃貸借契約期間中に連帯保証人が死亡したら?

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Q.

 賃貸借契約期間中に連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人の相続人が連帯保証人になるのでしょうか?
 相続人である以上、連帯保証人たる地位も当然に相続されると思うのですが…。

(20代:男性)

A.

 相続は、死者が生前もっていた財産上の権利義務を包括的に承継することですから、連帯保証人としての地位も原則として相続されます。
 ただし、継続的保証、すなわち一定の期間の間に継続的に生じる不特定の債務を担保する保証においては相続されない場合があります。

 継続的保証には、

  1. 信用保証(継続的な売買・銀行取引などから生じる不特定の債務の保証)、
  2. 身元保証
  3. 不動産賃貸借から生じる賃借人の債務の保証

がありますが、 1. 2. については相続されないと解されています。

 「信用」「身元」などの字面からも推測されるとおり、これらの保証は亡くなった保証人と保証される人の人的信頼関係を基礎として成立したものです。ですから、保証される立場にあった人と信頼関係にあるわけでもない相続人が保証人としての地位を引き継ぐのは妥当でないと考えられているのです。
 これに対し、同じ継続的保証でも 3. 不動産賃貸借から生じる賃借人の債務の保証は、人的信頼関係による面が少ないものといえ、相続されると解されています。

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