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なっとく法律相談  2003年10月28日 更新

土地だけを相続する事は出来るのでしょうか

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Q.

 実家で両親と兄夫婦が一緒に住んでいます。兄は私に「帰ってくるな」と言っているため、父は体が丈夫ではない私を心配して、自筆の遺言で自分が亡くなったら土地は私のものになるという内容のものを書いてくれました。ところが近々兄が家を新築するという運びになりました。
 母は、土地の価格だけを算定してもらい、その金額を兄から受け取れば良いと言いますが兄にそんなお金があるとも思えません。建物を建てて占有している土地の権利は、いくら遺言があったとしても、実質上兄のものになってしまうのではないのでしょうか。
 結局私は土地を相続できないような気がします。どうしたらいいのでしょう。

(30代:女性)

A.

 民法上、土地と建物は別々のものということになっています。したがって、本来は別々に処分できるはずです。

 しかし、ご心配のとおり、現実には建物をもって土地を占有しているものの立場は強くなります。土地の代金を払えない場合、他人同士なら一括処分して払わせるということもできますが、兄妹で、しかも年老いた親が同居しているとなるとそうもいかないでしょう。
 特に、今住んでおられる家をお兄さんが新しく立て替えることになれば、将来土地だけを売ったりすることは非常に困難になるでしょう。名義上はあなたのものでも、収益も処分もできないのでは、所有していないのと同じです。

 後の紛争を避ける意味でも、(税金面の対応は必要になりますが)なるべく早くあなたが財産分け(生前贈与契約)をしてもらって、お兄さんとはきれいな関係にしておくことをお勧めします。しかし、それができない場合で、どうしてもお兄さんが土地の代金を払えなかったり、支払おうとしないときには、土地をお兄さんに賃借し、月々賃借料をうけとる方法にすればどうでしょうか。

 その場合には、決して口約束で済ませてはいけません。きちんと契約書を作成し、連帯保証人も立ててもらいましょう。しかるべき人に立会人になってもらえれば、なお安心だと思います。家庭裁判所に調停をたのむことも、もちろん有効です。

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