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なっとく法律相談  2003年11月 4日 更新

出会い系サイトは浮気?

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Q.

 主人がH系の出会い系サイトをやってる事がわかりました。私には「会議で休日出勤になる」とウソをついて、会う約束をしていました。会う前にバレたので、結果的には会わなかったようですが、私としては素直に許す気にもなれません。
 この段階では浮気とは言えないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 民法で定められている「不貞行為」(770条1項1号)とは、「夫婦の貞操義務に反すること」です。一般には「浮気」といわれ、肉体的な関係を結ぶことを指します。

 「不貞行為」と認められる、ということの意味は、あなたがその行為を原因として夫や相手の女性に慰謝料を請求したり、裁判で(たとえ夫が嫌だといっても)離婚を認めさせることができる、ということです。不貞行為が離婚原因にまでなっているのは、そのような行為があるときは、もはや夫婦としてお互いに信頼して結婚生活をやっていくことが期待できない、と考えられるからです。
 したがって、単に友人としてお茶を飲んだり食事をしたりしているだけならば、不貞行為とは普通は言えません。

 では、会う約束をしたに留まったときはどうなのでしょうか。
 自分から反省して会わないことにしたならともかく、バレたからというのでは、「会わなかった」のではなく「会えなくなった」だけのことであり、精神的には浮気したのと同じなのですから、あなたが許せないと感じられるのももっともだと思います。H系サイトで出来た関係ですから、会えば必ず肉体関係につながったはずです(会ってみたらタイプでなかったので何もせず帰ってきた、というケースも考えられなくはないですが…)。

 しかし、今回に限っていえば、現実に肉体関係に至らなかった以上、「不貞行為」とは認定されにくいと思います。もっとも、H系サイト上でやり取りするだけであっても、その程度や方法によっては「婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)にあたり、離婚原因と判定される可能性は大いにあります。
 また、将来肉体関係をもてば、その時点で問題なく同条項の1号に該当します。しかし、1回の「不貞行為」だけで、他の事情にかかわらず離婚請求が認められるかといえば、少々難しいと思われます。

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