トップページ > なっとく法律相談 > クレジット契約の「参考人」にはどんな義務が?
なっとく法律相談 2003年11月10日 更新
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先日、2つのクレジット会社と契約しました。そのうち1社との契約書には、実家の住所と父の名を「参考人」として書きました。「参考人には支払い義務はない」と説明されたからです。もう1社との契約では、「連絡先」として、同じく実家の住所と父の名を書きました。
万が一私に支払能力がなくなったとき、債権者は実家に向かうことと思います。父に相談せずに書いたので、その万が一の可能性を、父に対して申し訳なく思っています。
本当に「参考人には支払い義務はない」のでしょうか。そして、債権者が父に支払いを求めた時、どのような対応をすればよいのでしょうか。
(20代:男性)
「参考人」という名称であるかどうかに限らず、両親や配偶者の氏名、住所、生年月日などの情報を契約者に書かせることがしばしば行われているようです。契約者としては、クレジット・ローンの審査を通りたいため、円満に契約を済ませたいがために、ついつい近親者の個人情報を書いてしまいがちです。契約先(債権者)は、なんのためにこのような情報をほしがるのでしょうか。
まず、近親者の情報は、債務者が「契約書に書いたとおりの人物として実在している」ということを、補強をしてくれる情報となりえます。他人になりすまして契約したり、多重債務者においては信用調査を免れる目的で生年月日を偽ったりしようとする場合には、近親者の情報を正しく申告することは困難になります。例えば、参考人の住所氏名から電話番号を調べ、申告された電話番号と照合できれば、相手が不正な手段で契約しようとしているのではないことが推測されるでしょう。
また、債務者が支払不能となって連絡が取れなくなってしまったり、行方知れずになったりした場合には本人を探さなければなりませんが、その際実家の住所などは本人の居場所を知るための手がかりともなりえます。
契約者に関する情報は、たとえ本人が申告した近親者に対しても漏らしてはいけないことが義務付けられているので、法を遵守するクレジット会社であれば、ご実家に電話したりすることはないはずです。しかし、悪徳業者であれば、心配されているように、ご実家に取り立てに向かうことが予想されます。
そういう場合は、債務者本人と保証人以外は債務について義務を負うことはない、お父様はそのいずれでもないと、毅然とした態度で説明してください。裁判にするとか、弁護士費用も払わせる、などというかもしれませんが、そのような脅しに屈して支払ったりしないこと。少しでも支払えば、「この親から回収できる」と思われてしまいます。
クレジット・ローン契約自体は、言うまでもなく、違法でもなんでもありません。
を守って、上手に利用してください。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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