トップページ > なっとく法律相談 > 資源ゴミを取っていくのは犯罪?

なっとく法律相談  2003年11月11日 更新

資源ゴミを取っていくのは犯罪?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(1) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 私の住んでいる町内では、新聞や空き缶などの資源ゴミを指定された袋(1枚30円)に入れて出すことになっています。袋の代金はゴミ処理に充てられています。
 最近、委託業者以外の者がゴミを抜き取っているようなのですが、許されるのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 ゴミは、法的には、持ち主が所有権を放棄したものと考えられます。捨てられてからは、「誰の物でもないもの」として取り扱われます。

 しかし、資源ゴミは原則として、「容器包装リサイクル法」(平成7年6月制定、正式名称「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)の規定に従って処理されます。
 この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものであり、効果的なリサイクルシステムの構築を進める目的で制定されたものです。

<消費者>
市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるとともに、リターナブル容器や簡易な包装の商品の選択に努めます。
<市町村>
家庭から排出される容器包装を (1)分別収集し (2)保管します。
<事業者>
事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負います。
<指定業者>
申込みのあった市町村から、容器包装廃棄物を引き取ります。
<再商品化事業者>
指定法人の委託を受けて容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせます。

 この役割分担に従って「分別排出~再資源化」という行程が進められるとすれば、市町村は指定業者への委託申込み、契約締結をした以上、その契約内容に従ってその市町村から出た容器廃棄物を取り扱う義務が発生します。たとえその市町村でも、ゴミを自由に処分すると契約違反になるわけです。
 ですから、「資源ごみ置き場からゴミを拾って行く行為」は、行政法上の処分が規定されていればそれに服し、民法上は不法行為709条)にあたると考えられます。刑法上は、その態様・程度(頻度、量など)が悪質でない限り、違法性が少ないと認定されると思います。

おすすめの関連情報
ゴミを指定日以外に出すと、法律に違反する?!(法律クイズ)
ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?(なっとく法律相談)

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 車 (377)
第2位
会社 or 倒産 or 退% (313)
第3位
正解 (325)
第4位
߼ڷ (1045)
第5位
会社 or 倒産 or 連帯保証人 or 勧告書 or 詐欺 (387)