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なっとく法律相談  2003年11月18日 更新

無実の罪で訴えられたら

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Q.

 勤めていた店を退職することになったのですが、在庫があわないのを経営者は私が盗んだせいにして、「警察に訴える」と脅されています。最後の給料を払いたくないためのようで腹が立ってなりませんが、恐ろしくもあります。
 どう対応したらいいでしょうか。

(30代:女性)

A.

 「警察に突き出す」とか「裁判にしてやる」とかいうのは、よくある脅しです。この法律相談コーナーでも、驚くほど多くの人から同じような相談が寄せられています。

 経営者はあなたが窃盗刑法235条)犯だと主張しているわけですが、身に覚えがないならば、あなたの名誉のためにも、決して妥協してはいけません。給料からの天引きも、されるままにしておけば後々「窃盗を認めたからだ」といわれる可能性もあります。毅然とした態度を取ってください。

 たとえ「警察に訴え」られても、警察は「自称被害者」の主張だけを聞くわけではありませんから安心して下さい。まず事実関係を説明しなければならないのは経営者の方です。あなたが盗んだというならば、まずそれを根拠立てる義務があるのです。それが一応成立して初めて、あなたは自分がやっていないことを明らかにすればいいのです。

 ですから、正式に警察から連絡があるまでは、経営者に「一緒に来い」などといわれても、出頭する義務はありません。現行犯又は犯罪を行った直後なら別ですが、私人にそのような権利は認められていません。捜査機関が取調べる段階に入ってさえ、任意出頭(自発的に捜査機関に出頭すること)が原則なのです。

 逆に、あなたは名誉毀損刑法230条民法709条710条723条)、又は虚偽告訴等罪(人に刑事処分又は公法上の行政処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴等をする罪。刑法172条)で経営者の責任を追及することができます。スーパーなどで万引き犯と間違えられたような場合も、同様の請求が可能です。

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