なっとく法律相談 2003年11月25日 更新
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勤務先の給与規定には、休職中の給与について具体的記述はなく「事務局職員の給与は国家公務員に準じる」とだけしか書かれていません。この意味は、休職中の給与は国家公務員と全く同じ水準で支給されるということなのでしょうか?
(30代:男性)
「準じる」とは、一定の規定・方法などを基準として、“基本的には”これと同様の取り扱いをすることです。
例えば国家公務員の休職中の給与については、「その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。」これが準じるべき法律の対象だとすると、基本的には「この規定を基準として」休職中の給与を支給するということです。
しかし、あなたの職務が国家公務員そのものでない限り、全く同じ水準での支給が“常に確実に”保証されるという意味ではないと思われます。個別具体的に判断する必要が起きた場合は、雇用者としては「国が公務員に対して保証する給与規定」を一つの基準、模範として解釈し対応する、くらいの意味合いではないでしょうか。
もちろん、雇用者の得手勝手な解釈が許されるわけではなく、憲法、民法、労働基準法をはじめ、関連諸法の規制に服することはいうまでもありません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日