トップページ > なっとく法律相談 > スカートの中を盗撮された!泣き寝入りするしかないの?
なっとく法律相談 2003年12月 2日 更新
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一昨日、本屋で本を立ち読みしていた時、突然フラッシュが光ったので振り返ると、若い男の子がかがんで向こうを向いていました。右手には携帯が。「盗撮されたかも」と不安になり店員に相談、挙動不審だったため警察を呼ぶというと、デジタルカメラをポケットから出しました。
そこには私の後ろ姿、スカートの中が撮影されていました。私の他にも数枚ありました。被害届を出しましたが、警察では「私以外の被害者特定が難しい上、初犯であろうし、今の法律では厳重注意くらいしかできない」と言われました。犯人はその日は家に帰されたようです。精神的苦痛を感じています。こんな行為が野放しのままで、私には何もできないのでしょうか?
(20代:女性)
スカートの中を盗撮する行為は、その態様・程度にもよりますが、一般的には軽犯罪法や地方自治体が定める迷惑防止条例等によって罰せられます。
警察では 1. あなた以外の被害者の特定が困難、 2. 今の法律では厳重注意しかできない、と言われたということですが、いずれも不当です。
まず、 1. については、他の被害者が特定されなくても十分罰する理由となります。男の子は現行犯、準現行犯として捕まっており、本屋であなたが盗撮されたことは情況から明らかなので、他の被害者が特定できなくても問題はないはずだからです。
次に 2. について、確かに盗撮行為は強制わいせつや強姦ほど重大な法益侵害をもたらす行為とは言えないかもしれません。しかし犯罪行為であることは間違いありません。刑法では処罰の難しい行為を罰するために軽犯罪法や条例が規定されたのですから、「今の法律」で罰することが無理であることが犯人を処罰しなくてよい理由にはなりません。そして処罰は現行条例で可能です(条例も法律と同様の効力を持ちます)。あなたがお住まいの愛媛県には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」がありますから、軽犯罪法かこの条例のどちらか(行為の態様などによります)で処罰することができるはずです。
容疑を否認しなかったあなたの処遇は、今後検察に委ねられます。検察官は調書、証拠品などを調べ、起訴するかしないかを決定します。今後の手続を見てきましょう。
今後あなたがとれる方法としては、県の警察本部(交番ではなく)あるいは公安委員会に、被害があったが十分な対応をしてもらえなかったことを届け出(このとき、事件のあった日時、場所、経緯を説明できるように整理しておきます)、男の子の処分を確認します。同時に住所、氏名、連絡先を聞いておきます。警察には教える義務があります。あなたは被害者なのですから。
刑事事件として男の子がどのように処分されるかは、その年齢にもより一概に言えません。しかし民法上の不法行為(709条)にあたることは確実であり、あなたは受けた精神的損害に基づいて損害賠償を請求することができます。本人、親に話を持っていき、まずは慰謝料あるいはお詫び料などとして請求してみるとよいと思います。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日
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