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なっとく法律相談  2003年12月 9日 更新

集金に来ない集金人

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Q.

 3年前に新聞販売店と契約しました。契約書には「集金に伺います」と明記されているのですが、集金に来ないし、請求書も届きません。新聞は毎日届いています。
 いつか新聞代をまとめて払わないといけないのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 債権者から債権の回収に来るという方法を「取り立て債務」といいます。
 取り立て債務では、債権者が支払いの請求をしない限り、債務者は債務不履行民法415条)にはなりません。したがって、債権者である新聞販売店が集金に来ない以上、あなたの方から払いに行く必要はありませんし、それによって債務不履行責任を負うこともないのです。

 しかし、契約の目的物(新聞)が毎日届けられているならば、その代価は払わなくてはなりません。「集金に来る」というのは債権回収方法についての取り決めにすぎず、代金債務(新聞代金を支払う義務)自体が消滅するわけではないからです。

 では、新聞代金債務はどんどん増えていって、いずれ集金に来られたときには全額払わなければならないのでしょうか?

 …そんなことはありません。新聞代は「生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価」(民法173条1号)として、2年の短期消滅時効にかかります。つまり、あなたは直近2年分の新聞代についてのみ支払いをすればよく、それ以前のものについては債務を免れることができるのです。

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