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なっとく法律相談  2003年12月15日 更新

交通事故と届出

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Q.

 12月8日朝、信号停止中に追突されました。相手は事故の責任を認めており円満解決が望めそうなのですが、事故の届出について問題がおきました。
 事故時には双方とも仕事の途中だったため、事故の責任確認をし、名刺を交換して、そのまま別れました。
 その後事故証明を出してもらうため私1人で警察署へ届出に行ったところ、「当事者2人が一緒に来てもらわないと書類ができない」と言われたのです。事故証明が出ないため車を修理にも出せず、また保険会社から疑念を持たれることも気になります。
 私も相手方も仕事が非常に忙しいため、お互いのスケジュールを調整していると3週間も先になってしまうと説明したのですが、担当警察官は威圧的な態度で、「プロがそういってるんだから間違いない!」と言うばかりです。
 交通事故の届出は事故当事者2人同時に出頭しなければできないのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 道路交通法第72条1項は、交通事故があったときは、

「…当該車両等の運転者…は、…直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、…講じた措置を報告しなければならない。」

と規定しています。事故の届出義務は「当該車両等の運転者」、つまり当事者それぞれに課されているわけですが、当事者が揃って出頭しなければならないという制限はついていません。
 極端な場合、相手が逃げてしまって名前すらわからないこともあるわけです。そんな場合「一緒に出頭」などできるわけがないので、担当警察官の言い分は全く意味がありません。しかし、忙しいあなたに愚かな警察官と付き合っている暇はないでしょうから、改めて届けたらどうでしょうか。

 警察署の事故係は24時間受け付け体制をとっていますが、各々の警察官は1日ごとの交代制になっています。人身事故では実況見分などの手続もあり、担当官の勤務日に合わせざるをえないこともありますが、物損の場合は紙切れ一枚の届けで済むので、最寄の交番で十分対応可能です。「最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)」でいいのです。
 夜間でも受け付けてくれます。
 勿論あなた1人でも届けられるのですが、当事者の言い分が食い違った場合に再度呼び出されることを考えれば、初めから2人で行かれたほうが一度で済んでいいと思います。
 いずれにせよ、結果として3週間も放ったらかしになるのは感心できないことです。

 ただ、被害者のあなたが事故証明を取る必要はないのではありませんか? 事故証明は、賠償責任を負担する方が保険会社に事故の事実・内容等の証明をするため提出するものですから、あなたの方が事故証明を取る必要はないと思うのですが…何か別の必要があって証明を取りたいなら別ですが。

 それから、鞭打ちなどの症状は事故当時気づかなくても後から出てくることがあるので、万一症状が出た場合について、相手方と話し合っておくとよいと思います。
 うっかり「(車の修理代の他)一切請求しない」などと念書を書いたりすると、後で何も言えなくなくなることがありますから要注意です。1ヶ月なり2ヶ月なり経過観察期間を取り決めておくことをお勧めします。

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