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なっとく法律相談 2004年1月 6日 更新
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コンビニエンス・ストアを経営しています。お客様用に駐車場を用意しているのですが、無断駐車のあまりの多さに手を焼いております。
対策として、「無断駐車の場合金2万円を迷惑料として申し受けます」の看板の設置、無断駐車車両に対して「貼り紙による注意」、「デジタルカメラ映像をプリントし貼り紙に貼り付けての注意」などを実行してきましたが、無断駐車は減ることか、駐車スペース14台すべて無断駐車車両に占領されていることもあります。
警察へも何度か相談しましたが、「所有者に対して連絡し注意する」ことが限界とのことでした。お客様が駐車できず帰られてしまうこともあり、もはやこれは営業妨害なのではないかと思います。
有効な手段がありましたらご教授ください。
(40代:男性)
営業妨害は刑法上「業務妨害」(刑法233条、234条)といい、ウソの噂を流す、迷惑な行為をするなどして、他人の業務を妨害する行為を指します。現実に営業が妨害され収益が減少したなどの実害が生じる必要はありません。判例では、店内に汚物を撒き散らす、営業中にしつこく電話をかけつづける、業務上重要な書類が入った鞄を隠す行為などがあります。
来店者用駐車場に理由なく駐車して他車両の駐車を妨げる行為は、同一人が故意にこれを繰り返せば、業務妨害に当たります。ですから、運転者の特定ができれば告訴することも不可能ではありません。
しかし、お客さんの便宜のため用意している駐車場がトラブルの元になったのでは、何の意味もありませんね。逆恨みや嫌がらせをされることも考えれば、なるべくなら穏便な手段をとりたいものです。
思いつくままですが、
どうでしょう? 3. が成功すれば、お店のためには一番いいですね。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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