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なっとく法律相談  2004年1月13日 更新

プロバイダーの約款規定

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Q.

 プロバイダーを変更しようと古い方のプロバイダーに解約したい旨の電話をしたら、「8ヶ月間は解約できません。料金はどちらにしても発生します」と言われました。
 最低契約期間があるということは、契約の際には全く説明されませんでした(それは相手方も認めています)。しかし、約款に書いてあるから、曲げられないと言うのです。
 約款はすごく小さい字で書いてあって、目立たないし、思わず見逃してしまうような書き方です。はじめに説明してくれたらゼッタイ契約しなかったし、他のプロバイダーでも、「最低半年間は契約を継続してください」というところはありますが、きちんと説明がなされています。このプロバイダーのやり方は、わざと契約の重要な条件について黙っていたとしか思えません。
 いろいろ文句をいったところ、相手も慣れているようで『では料金プランを変更されてはいかがですか。一番安い390円のコースで』と、あくまで8ヶ月間払わそうとします。
 私は8ヶ月間の料金を払わなければいけないのでしょうか。

(20代:女性)

A.

 約款とは、多数の相手方と取引することを想定し、それらを画一的に処理するため、あらかじめ定型化された契約条項(契約の内容)をいいます。
 当事者間で事前に充分な話し合いや交渉が期待できないにもかかわらず、約款が拘束力を持つ根拠については、当事者の意思を推定する、商習慣が存在すると見る、などの諸説があります。
 しかし今日では、どの説によっても、業者に対して知識の乏しい一般消費者を保護する趣旨から、消費者に対して約款内容に対する説明を行ったり、それが困難な場合には、契約前に消費者に約款を記載した書面を交付することを原則とすべきであるとされています。
 また、契約内容が複雑、難解な取引や,消費者の一般的通念とかけ離れているような規定を置く場合には、パンフレットやしおり等を用いて十分な説明を行うことにより,実際に取引を開始した後になって当初予想もしなかった取引条件に従わざるを得なくなるといった事態の発生を防止することが必要と考えられています(<第8次国民生活審議会 消費者政策部会報告>などより)。

 このような社会的傾向から考えても、旧プロバイダーは事業者としての説明義務を誠実に果たしたとはいえないと評価されます。特に、最低契約期間などという重要な事項については、明白に説明する義務があったといえるでしょう。約款の全事項につき説明することはできなくても、この点につきトラブルが起きやすいことは事前に把握できたはずだからです。
 したがって、最低契約期間が不当に長期にわたるとまではいえないとしても、契約事業者が契約締結に際して有する説明義務を履行していないといえ、付随義務違反による債務不履行民法415条)にあたると考えます。

 さて、相手方に債務不履行が認められたとして、どうすればいいのでしょうか。通常はこちらが支払うべき代金と相殺したりするのですが、悪質な業者であるとの想定で、ここでは少し荒業を使ってみたいと思います。
 方法は、内容証明郵便で、

  1. 直ちにプロバイダー契約を解除する
  2. 貴社の主張する残契約期間については使用料を支払う意思はない
  3. 理由は、契約時に最低契約期間とその間の料金について一切の説明、開示をうけていない(注:分かっている範囲で対応した係員の氏名も明記)
  4. 以上に異議ある場合は、○月○日まで(注:二週間ほどあとの日付でいいでしょう)に法的手続にて請求されたい、それがない場合は無条件解除に応じたものとする
  5. ×月×日・氏名・住所・連絡先

…以上を明記して送付します。

 そして、新しいプロバイダーと契約し、旧プロバイダーは一切使用しないこと。だらだら使っていては何も文句はいえませんので、注意してください。

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