トップページ > なっとく法律相談 > 「サクラ」って何の罪?
なっとく法律相談 2004年1月20日 更新
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私はスロットが好きで近所のパチンコ屋によく行くのですが、イベントの度に、決まった連中が決まって出しているのです。
あるとき、リーダーらしき人物が子分連中に打つ台を指示しているのを目撃しました。観察していると皆例外なく出しているようで、「やはりサクラなんだ」と確信しました。
サクラはどんな罪になるのでしょうか。
(20代:男性)
「サクラ」とは、もともとは芝居で「○○屋~!」などと役者に掛け声をかけるかわりに無料で見物させてもらう見物人のことでした。それが転じて、客の振りをして他の客の購買心をあおる行為をする者をも指すようになったそうです。
サクラは、パチンコ店は言うに及ばず、セール会場、視聴者参加番組、テレクラ、今流行の出会い系サイトなど、世の中のあらゆるところに存在します。サクラが賑やかに玉を出したり商品を買ったりするのを見て、他の客も「この店は玉が出るんだ」「やはり買い得なんだ」と信用し、思わずつられてしまうというわけです。
彼等も時給・日給制や出来高制で報酬を得ていて、その実体は普通のバイト・社員と変りません。あなたが目撃されたサクラも、当たり前のことですが勝ち分が自分のものになるわけではありません。勝ち分はあとから店に返して、時給や出来高を受け取るのです。サボっていては首になります。中にはノルマが課されるサクラ業もあるようです。サクラも楽ではないのです。
では、サクラ行為は何らかの犯罪になるのでしょうか?
サクラ行為により商品価値などについて誤解させ、それが詐欺罪(刑法246条)にいう「欺い」たという場合にあたるといえるときは、同罪で罰せられる可能性があります。また、誇大な広告、虚偽の宣伝として消費者契約法等の特別法にふれる虞もあります。
さらに、賭博のようにそれ自体が違法行為である場合は、サクラも犯罪行為に加担したわけですから共犯として罰せられます。裏カジノの場合ですと、単なる客なら単純賭博罪(同法185条)で罰金で済むものが、サクラなら賭博場開帳罪(同法186条)の共犯となって懲役付きになってしまいます。
出会い系サイトには男性のサクラも多いということです。女の子のふりをして客に返メールし、またメールをさせるのが仕事だそうです。世の中にウマい話はないと心得ましょう。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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