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なっとく法律相談  2004年1月26日 更新

交通安全協会と警察の関係は?

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Q.

 築地にあるお客様に車で伺うことになりました。ほんの短時間のつもりだったのでパーキングエリアに料金を入れずに駐車。結局長引いて、5時間ほど置いていたでしょうか。車に戻った時点では駐車違反の貼り紙はなく、ほっとしていたところ、後日警察から「呼出状」なるハガキが送られてきました。
 これはどう考えても、パーキングメーターを管理している交通安全協会からの通報によるものだと思うのです。自分が悪いとは思うのですが、なんだか納得がいきません。
 こういうやり方は法律上有効なのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 「交通安全協会」は、道路交通法に基づいて、道路使用の適正化を図るための業務のほか、交通安全に関する広報啓発活動、交通事故相談、運転適性指導、その他諸研修実施などの業務を行っている財団法人です。そして、交通安全協会は国家公安委員会から「交通安全の推進に関する業務を受け持つセンター」としての指定を受けて活動しているにとどまり、交通違反の取り締まり等に関する権限は持っていません。
 したがって、パーキングエリアの不正使用があっても、「警告書」を車両に貼って注意を促すことしかしないのが原則です。重大犯罪や他車両に被害が及ぶような場合などでは例外的な措置を取ることも考えられますが、通常の駐車違反に関する限り、違反行為を現認して警察に通報することはないのです。
 パーキングエリア内の不正駐車は、一般道路と同じように、警察が取り締まります。すなわち、違反行為を現認したら運転者が車両に戻ったところで切符を切る、運転者が戻らないときは「呼び出し状」を車両に付け出頭させる、などの措置が取られるはずなのです。「呼び出し状」は紙製のこともあり、黄色い環状のビニール製でチェーン付きのものもあります。

 今回のケースでは、車両に付けられた「呼び出し状」が何らかの事情で取れてしまったのではないでしょうか。後日運転者に郵送される「呼び出し状」は、あくまで車両に掲示された「呼び出し状」に基づいて作成され、交通安全協会の通報のみを根拠として警察官が現認することなく「呼び出す」ことはありません。

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