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なっとく法律相談  2004年1月27日 更新

コンビニ弁当で食中毒!

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Q.

 コンビニでお弁当を買い、家に持って帰って食べました。ところが次の朝、ひどい腹痛と吐き気が。病院に行って治療を受け、会社も休まざるを得ませんでした。
 お弁当の賞味期限は切れていませんでしたが、コンビニや製造者に責任は問えるでしょうか?

(20代:女性)

A.

 「賞味期限」とは、缶詰や冷凍食品・食肉加工品など、品質劣化が緩やかな食品につけられる表示で「品質が保持され、おいしく食べられる」期間という意味を表わします。JAS法日本農林規格法。農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づくものです。
 最近まで同様の表示として食品衛生法にもとづく「品質保持期限」がありましたが、消費者から「紛らわしい」という声があり、農林水産省厚生労働省の協議で「賞味期限」に統一することに決められたものです。
 一方、弁当や生菓子など、品質が保たれるのが製造日を含め5日以内の、品質劣化が速い食品については「消費期限」が表示されています。これは「飲食可能な期限」を表わすもので、衛生上安全に飲食できる期限を示しています。ですから、あなたが買われたお弁当に表示されていたのは「消費期限」だったはずです。

 しかしながら、「賞味期限」にせよ「消費期限」にせよ、それらは飲食する際の一応の目安となるにすぎません。
 消費期限内であっても、暖かいところに放置しておけば雑菌が繁殖して傷んでしまうのが当たり前ですから、販売店など流通関係の取り扱いによっては新しい食品でも絶対安心であるとは言えません。一方、牡蠣などのように、傷んでいなくても食べた人の体調によっては下痢や腹痛を引き起こす食品もあります。その意味では、食品の品質について責任を問うことはなかなかデリケートな問題だといえるでしょう。

 債務不履行民法415条)ないし不法行為709条)として損害賠償を請求するには、あなたの受けた損害と相手の行為との間に「因果関係」が求められます。今回のケースで言えば、あなたが体調を悪くし会社を休んだ「原因」はまさに「弁当の品質」にあるのだということを、あなたが立証しなくてはならないのです。
 具体的には、医師の診断書やカルテ(あなたが体調を悪くした事実や症状について立証できます)、コンビニのレシート(購入店、日時、商品名、流通経路などが明らかにできます)、弁当の容器(食中毒菌の有無が調べられます)などがあれば、何らかの請求をすることは可能です。また、同じ弁当を食べて同じような症状を起こした人を見つけられれば、弁当が原因だったという蓋然性(がいぜんせい)はいっそう高くなるといえます。それらの証拠をまとめて交渉開始することになります。
 請求の内容は、治療に要した費用(病院代、タクシー代など)、会社を休んだことによる逸失利益(得られなかった報酬や手当て)、慰謝料などです。当然ですが、これらについてもあなたが負担したことを示すための領収書や証明書が必要なのは、言うまでもありません。

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