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なっとく法律相談 2004年2月 2日 更新
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あるプロジェクトチームに入って仕事をしています。ハードワークが祟ってか体調を崩し、検査の結果、「手術入院3日と4週間の自宅療養が必要」との診断が出されました。
手術は無事終了。術後の経過も良好、年末年始10日間の休暇で十分な休養も取れたので年明けに出社したところ、上司から「診断書どおりに休むように」と指示されました。ここで休んでは今後のプロジェクトからはずされるかもしれない、と思ったので「自分の責任で働きます。仕事を外されたくないので、休みません」と言ったところ、「プロジェクトからは外さない。とにかく早くよくなってもらいたいから、休んで欲しい。」と言われたので、そこまで言われるならと、指示に従うことにしました。
ところが、休み明けに会社に出てみると、4月の人事異動で私はこのプロジェクトから外されることに決定していました。他に異動するメンバーのうち何人かは事前に打診があったそうですが、私にはありませんでした。
そこでお尋ねしたいのですが、医師の診断には絶対に従わないとならないものなのでしょうか。また、このような「口約束」が破られた場合、法的な保護は受けられないのでしょうか。
(20代:女性)
結論から言えば、医師の診断に法的拘束力はありません。診断書の「一週間の静養を要す」などという記載は、「一週間安静にしているのが望ましいです」「回復するには普通は一週間くらいかかります」という、養生の指針や目安のようなものです。もっと早く治ることもあるし、二週間かかってしまう場合もあるでしょう。
法定伝染病ならいざ知らず、医師の診断で行動の自由が奪われるなんて、そんなバカなことはありえませんし、従わなかったからといって罰則があるわけでもありません。
社員が医師の診断をタテに休むことはあっても、会社側が働きたいという社員を拒否するなど、普通は考えられないことです。
次に、「口約束」の効力ですが、書面によろうと口頭で行われようと、強弱が違うことはありません。後日争いになった場合に差が出るだけです。書面があれば立証しやすいということです。
ただ、上司が業務上行った指示や約束のひとつひとつが、「契約」としてその履行に責任を問えるかというと、かなり微妙だと思います。重要なプロジェクトの人事については、会社としても状況に応じて流動的な対応を求められることが予想され、そこには様々な思惑も絡んでくるからです。例えば、そのプロジェクトに参加することを契約の内容として会社と雇用契約を結んだというような場合でない限り、法的責任を問うのは困難でしょう。
また、「人事異動を行うにあたって事前に本人に相談する義務が会社にあるか」という点についても、就業規則などで明文化されていない限り、認定が難しいと思います。義務がなければ、義務違反責任は問えないのです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日