トップページ > なっとく法律相談 > 賃金「全額払いの原則」
なっとく法律相談 2004年2月 3日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
ファミリーレストランの店長です。勝手に仕事に来なくなったアルバイトが、残っていた給料の支払い請求をしてきました。
辞めるときも友人経由でメールを送りつけて来て、突然来なくなってしまったのです。私としては他の従業員やお客様に迷惑をかけた事で、逆に損害賠償を請求したいくらいなのですが。
(20代:男性)
使用者と労働者は雇用契約によって結ばれています。労働基準法などの諸関連法に反しない限り、仕事を辞める際の手続やそれに反した場合のペナルティーについても、それぞれの職場で「就業規則」を定めてあると思いますからそれに従って処理されればいいわけです。アルバイトであっても同じです。
しかし現実には、就職にあたって雇用契約の内容を確認することは御座なりにされています。就業規則の作成すらしていない職場も珍しくないようです。あなたの職場がもしそうでしたら、この機会にぜひ改善していただきたいと思います。
さて、アルバイトが突然来なくなったことにより損害を被ったのなら、給料から損害額を差し引いて、残れば支払うし、足りなければ逆に請求すればいいようにも思えます。しかし、労働者の賃金と、労働者に対して使用者が有する債権とを無条件に相殺することはできません。
労働基準法24条1項は、いわゆる「全額払いの原則」を定めています。これは、本来は立場の弱い被雇用者を保護するため、様々な名目で賃金が減額されることを防止する趣旨に出たものです。たとえ不法行為をした場合の損害賠償債権であっても、給料から「差っ引く」ことはできないのです。
しかし、本人の同意があれば何も問題はありません。使用者からの相殺ができないというだけであって、労働者が損害について支払いを免れるわけではないのです。いずれは払ってもらわなくてはならないのですから。
支払いにあたっては本人に取りに来させ、レストランが受けた損害について説明したうえで、相殺の同意を求めて清算しましょう。明細書、領収書の受け渡しも忘れずに。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日