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なっとく法律相談  2004年2月10日 更新

「捨印」って、必要なの?

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Q.

 先日、クレジット代金の銀行口座引き落し契約書に、「捨印」を捺印するよう指示がありました。
 この手の契約書にはよく見かけるのですが、もし「捨印」に重ねて別の契約内容を追記されてしまったらと思うと、危ない感じがするのです。
 「捨印」とはどのような意味を持つのでしょうか。「捨印」を捺印しないと契約は成立しないのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 「捨印」とは、契約書の記入ミスや脱字を簡易に処理するため、あらかじめ欄外に押捺することをいいます。銀行関係の書類などでは必ずといっていいほど点線でマルが印刷されていますね。
 処理するときは、捨印の上に「2字削除、2字追加」などと書くのですが、ご心配の通り、これは訂正権を相手に与えてしまったような行為で、危険なことこの上ありません。

 事務的な手続書類なら大丈夫とも思われますが、振込先や金額の改ざんをされたら後の祭り。訂正の筆跡が違っていても、それだけでは不当な改ざんであることを証明できません。
 ましてや、金銭消費貸借契約書(借用証書)や委任状、保証人に就職する書類などには、相手方と高度の信頼関係がある等特別な事情のない限り、要求されても捺さないほうが無難です。
 訂正箇所がないように初めから正確に記入しておけば、捨印は必要ありません。契約書の有効性が捨印の有る無しで左右されることもありません。

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