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なっとく法律相談  2004年2月17日 更新

相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい!

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Q.

 私と妻はお互いの配偶者と離婚して、1年前に結婚しました。
 離婚するにあたり、私は調停で合意した350万円を元妻に支払いました。また、妻は元妻より損害賠償請求を起こされましたが、結局250万円支払って和解が成立しています。
 ところが最近、お互いの「元夫」と「元妻」が再婚していたことが発覚しました。よく考えて見ると、当初から2人も関係をもっていたのではないか、と思えてきました。それなら600万円も払う必要はなかったはずです。
 離婚調停で決定した金額の変更、支払った慰謝料の取り戻しはできないのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 離婚調停は、夫婦が離婚とそれに伴う条件について合意に達し、調停委員会が妥当と認めた場合に成立します。具体的な合意内容は「調停調書」に記載されます。
 調停調書は確定判決と同じ効力をもち、執行力も付与されます(民事調停法16条家事審判法21条)。調停で決定した内容につき後に不服を申立てることはできませんし、変更することもできません。もちろん、条件等につき内容を変更したい場合、双方が改めて話し合うことはできますが、調停調書自体が遡って変更されるわけではありません。
 また、「和解」とは、当事者がお互いに譲歩して、その間に存在する争いを止める合意をする契約をいいます(民法695条)。和解もその内容について確定効を持っています。後に和解した結果と反対の証拠が出てきても、それによって和解の効力が覆ることはありません(同696条)。ただし、和解の当然の前提とされていたために和解時にはそもそも問題にしなかった事実に錯誤があった場合には、錯誤による和解の無効(同95条)を主張することができます。

 さて、この何れの面から考えても、あなた方がなさった調停と和解の内容につき、今から覆すことは困難だと考えます。
 そもそも、結婚した2人がその当時から不倫関係にあったという確証もないようですし、彼等がお互いの離婚をきっかけに結ばれたとしても、それは何ら責められるべきことではありません。

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