トップページ > なっとく法律相談 > 彼女が妊娠!真偽を確認できる?
なっとく法律相談 2004年2月24日 更新
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昨年の8月、遠距離恋愛中の彼女から、「妊娠した」と電話。心配していたら、9月に「流産した」と知らせてきました。
10月に会ったとき、交渉をもちました。すると11月初旬にまた「妊娠した」。今度はFAXで診断書を送り付けてきました。
いくら何でもおかしいと思います。診断書が本物かどうか確かめたいのですが、診断書の確認は弁護士にしかできないのでしょうか? その場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?
(30代:男性)
交際中の恋人同士でも、本人の承諾なく診断書を請求したり閲覧したりすることは、プライバシー権の重大な侵害になります。たとえ弁護士を立てて請求しようとも、本人では無理だが「弁護士だから」許される、ということはありません。
弁護士は代理人として本人の利益となるべく行動する法律上の義務があり、そのために、弁護士資格がない人には許されないのに、資格をもった者には許される行為もあります。しかし、警察・検察や裁判所のように、権限をもって強制力を行使することは原則としてできないのです。
しかし、妊娠についてなら、あなた自身が事実関係を知る権利を持っておられます。なぜなら、彼女が出産を選択すれば、あなたは生まれてくる子の父としての権利を手に入れ、同時に義務を負うことになるからです。
子供の本当の父が誰であるかは、悲しいかな、彼女にしか分かりません(勿論、生まれてくればDNA鑑定などでの確定が可能ですが)。しかし、彼女があなたに父親として行動すること──経済的にも──を要求するならば、あなたには自分が子供の父であるか否かを知る権利があるはずです。
また、彼女が中絶するにせよ、あなたの名前は「胎児の父」として中絶手術に関する書類に記載され、何かあったときには連絡が入ることでしょう(彼女があなたの名前を記せば、の話ですが)。場合によっては、追加費用等の請求などを受けることになるかもしれません。
妊娠の真偽にかかわらずパートナーとして彼女を支えることを選択されるなら、それはそれで結構です。しかし法律は、あなたが「妊娠の相手」でないならば、妊娠に関して義務を強いることはありません。
弁護士を立てなくてもあなた御自身が、診断書を作成した医師に、妊娠の真偽・相手があなたである可能性・その後の経過などについて質問されればよいと考えます。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日
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