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なっとく法律相談  2001年3月 6日 更新

父が亡くなっていても祖父の財産を相続できる?

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Q.

 私の祖父が亡くなりました。

 祖父の遺産は預貯金のみで、遺言状はありません。

 祖母と父はとうに亡くなっており、祖父母の子は5人ですが、私の父を除いて、全員存命です。 父の子は、私を含めて3人であり、私の母もとうに亡くなっています。

 父が亡くなっていても、祖父の遺産を私が相続することはできるのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 結論から申しますと、あなたは、お祖父様の財産を15分の1だけ相続することができます。

 すなわち、お父様が生存されていたならば、お祖父様の財産は、お父様を含む5人兄弟で等分に、つまり5分の1ずつ相続することになります(民法887条1項、900条4号)。

 ところが、お父様はすでに亡くなっておられるところ、代襲相続という制度により、お父様の子であるあなた方3人のご兄弟が、お父様の代わりに相続することになるのです(民法887条2項本文)。

 この場合も、3人の相続分は等分なので、15分の1ずつ相続することになるわけです。

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