トップページ > なっとく法律相談 > 父が亡くなっていても祖父の財産を相続できる?
なっとく法律相談 2001年3月 6日 更新
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私の祖父が亡くなりました。
祖父の遺産は預貯金のみで、遺言状はありません。
祖母と父はとうに亡くなっており、祖父母の子は5人ですが、私の父を除いて、全員存命です。 父の子は、私を含めて3人であり、私の母もとうに亡くなっています。
父が亡くなっていても、祖父の遺産を私が相続することはできるのでしょうか。
(40代:男性)
結論から申しますと、あなたは、お祖父様の財産を15分の1だけ相続することができます。
すなわち、お父様が生存されていたならば、お祖父様の財産は、お父様を含む5人兄弟で等分に、つまり5分の1ずつ相続することになります(民法887条1項、900条4号)。
ところが、お父様はすでに亡くなっておられるところ、代襲相続という制度により、お父様の子であるあなた方3人のご兄弟が、お父様の代わりに相続することになるのです(民法887条2項本文)。
この場合も、3人の相続分は等分なので、15分の1ずつ相続することになるわけです。
集計期間: 2008年8月3日-8月10日