トップページ > なっとく法律相談 > 彼氏にもらった贈り物の返却義務
なっとく法律相談 2004年3月 2日 更新
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交際相手と別れることになりました。別れ際、「おまえにやった物を返せ」と言われたので、返しました。
ところがその後、「やっぱり品物はいらないから、その分金で返せ」と言い出したのです。要求された金額は品物の値段より高いものでしたが、「今までおまえにかかった分を考えれば、それでも少ない」と言うのです。
一度はもらったものなのに、今さら返さなければならないのでしょうか。
(20代:女性)
あなたが交際中に彼からもらった物は、民法上「贈与」(549条)、それも「書面によらない贈与」(550条)にあたります。この形式の贈与は、ひとたび履行されてしまえば後から取り消すことはできない、と定められています。
したがって、彼はあなたに品物を「返せ」と要求することはできません。ましてや、金銭に換算してその返却を要求する権利など、全くありません。あなた方がただの友達であろうと同棲していようと、単なるプレゼントである限り、関係ありません。
ただし、いわゆる「結納」としてやり取りされた金品については、ふたりの婚姻が成立することを期待して両者・両家のお付き合いを深めるという結納の趣旨から、その期待の成就が不可能となったとき──つまり破談となったとき──には謹んでお返しする、というのが普通です。
もちろん、結納を送った側の不行跡などが原因で婚姻に至らなかったときは、返還を要求することは信義則上できないと考えます。
「別れ際に金品を要求される」という内容のご相談は、特に女性から、かなりの件数寄せられています。逆に、「なんとか返してもらえないか」との内容は、男性から多数です…。いやはやニッポン男子もせこくなったものだと思います。別れた後も「いい人だったな」と思い出してもらえるような御人柄であってほしいですね。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日