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なっとく法律相談  2004年3月11日 更新

自治会から課される罰金

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Q.

 今のアパートに引っ越してきて半年足らず。加入している自治会では、毎月第2日曜日の朝10時から町内の公園掃除を実施していて、欠席した家庭からは罰金500円を徴収します。名目は協力金とか不参加費とかいうことですが、半ば強制です。
 私は仕事が土日休みではなく、参加しようにもできないため、毎月払ってきました。罰金制に疑問は感じていたのですが、集金に来られるお隣りとの関係を悪くしたくなかったので黙って払ってきたのです。ところが今度、持ち回り制の班長役がまわってきて、徴収までしなくてはなりません。
 地域の協力や交流の重要性は理解できますが、お金で人の行動を強制しようとする罰金の徴収には気が進みません。このような規定に従わなければならないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 「自治会」や「町内会」は、法律や条例で加入が強制されているものではなく、あくまで任意の団体です。活動内容が公的・広範囲なものにわたっていても、任意であることには変りません。したがって、加入を断っても法律上問題はありませんが、自分の意思で加入した以上は、その団体内部の規定に従わなければならないのが原則です。
 しかし、自治会の意思が多数決で決定されているといっても、どんな規定でも好きなように作ってよいというわけではありません。公序良俗民法90条)に反するような規定は無効であり、そのような規定に従う義務はありません。

 では、あなたの加入しておられる自治会の規定を検討してみます。
 まず、「毎月第2日曜日の午前10時から町内の公園掃除に参加しなければならない」という、規定の内容自体はどうでしょうか。
 実施日時は「日曜日の午前10時」、時間が1~2時間、回数も毎月1回の範囲にとどまるというなら、多くの会員は参加が可能でしょう。目的も「町内の公園掃除」ということで、自治会で実施することに合理性が認められます。また、会員相互の親睦・連絡のよい機会ともなり、いまどきはトラブル・犯罪発生の抑止効果なども期待できるかもしれません。とすれば、規定自体は、社会通念上不当とはいえないでしょう。

 では、「参加しない会員に罰金を課す」という「罰則規定」はどうでしょう。
 意見が分かれるところかもしれませんが、清掃への参加を促す目的で、また参加にかわる方法として罰金を徴収することは、金額が相当なものである限り、問題がないのではないでしょうか。
 罰金といえば聞こえが悪いですが、そのような制度がなくてムリヤリ清掃に駆り出される(それが可能かは別として)しか選択肢がない、という方が問題は多いかもしれません。参加したくない人、できない人はお金を払えば堂々と参加しないでいられるのだと考えれば、なかなか便利な規定だともいえるではありませんか。当然のことながら金額は、会員の過重な負担とならないような額でなければなりません。これも500円なら相当と考えます。

 徴収するのを望まれないなら、罰金制度を廃止するよう自治会に動議を出してみる、班長を替わってもらう、などの手もあります。どうしてもダメなら自治会を脱退するというのが最終手段となるのでしょうが、過去の法律相談「町内会には必ず加入しなければならない?」なども参考にしてお考えになってください。

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