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なっとく法律相談  2004年3月22日 更新

妻に離婚時の姓を名乗らせたくない!

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Q.

 妻の不貞行為が分かったため、離婚を考えています。妻も離婚には同意しているのですが、離婚後旧姓ではなく、現在使っている姓を名乗りたいと言っています。
 法律では、妻は「離婚の際に称していた氏を称する届け出」を提出すれば現在の姓を名乗ることができ、しかもこれに夫の承諾は不要、ということになっているようです。しかし、不貞という裏切り行為を行った妻が同じ姓を名乗り続けるのには耐えられません。また、私達には子供も無く、妻が旧姓に戻って不都合な事情は何もないはずです。
 夫の拒否が認められた判例がある、という記事を目にしたことがあるのですが、婚氏使用の差し止めはできないのでしょうか。

(30代:男性)

A.

 夫婦が離婚すると、結婚するときに氏を改めた夫婦の一方は、離婚前の姓に戻ります(離婚による復氏)。これは法律上当然に行われるものなので、離婚時の姓(婚氏)を名乗りたいと希望するならば、離婚の日から3ヶ月以内に、別途届け出をしなくてはなりません。
 しかし、それによって当人は必ず離婚時の姓を名乗ることができるようになります。他方の承諾は必要とされていません(民法767条2項)。

 離婚時の姓を名乗れないことによる不都合は、子供のいる、いないで決するものではありません。また、当人が仕事をしている、していないにも関係がありません。何人にも、もちろん無職の人、専業主婦にも、その人なりの社会生活というものは存在します。それは何らかの事情があって離婚した後も続くのです。
 民法が離婚後も離婚時の姓を名乗れるようにしたのは、その便宜を慮ってのことです。一方の承諾が不要なのも当然といえるでしょう。その意味で婚氏は、夫のものでもあり妻のものでもあるのです。

 「夫の拒否が認められた判例がある」ということですが、寡聞にして存じません。詳細を教えていただければと思います。

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