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なっとく法律相談  2004年3月23日 更新

万引きは「現行犯」でしか捕まえられない?

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Q.

 万引きは「現行犯でしか捕まえられない」と聞いたことがあります。でも監視カメラに写っていて被害届けを出されてしまったら、どうなるのですか?

(10代:男子学生)

A.

 「万引きは現行犯でしか捕まらない」というのが定説(?)のようですが、そんなことはありません。「捕まえるのが難しい」ことはそのとおりですが、法律上「捕まえることができない」というわけではありません。

 監視カメラやビデオに万引きの現場が写っていた場合でも、ましてやそのような証拠がないときには、犯人がどこの誰だか全くわからないため、警察も動きようがありません。その意味で、現実には、万引きは現行犯でないと捕まえるのが難しいともいえます。それで、「現行犯でしか捕まえられない」といわれるのでしょう。
 しかし、その人物がふたたび店に来るようなことがあれば、任意で事情を聞くことができます。警察では他に証拠があるかなどを調べ、本人から「自分がやりました」という自白が得られ、その他の証拠と矛盾がなければ、その人物が犯人と目されるわけです。

 それから先は、刑事上は警察と犯人との間で、民事上(商品の返還、損害賠償など)はお店(被害者)と犯人との間で、話が進められていきます。
 万引きは、「窃盗」(刑法235条、10年以下の懲役)という歴とした犯罪です。起訴され、懲役刑が科されることもあります。未遂も罰せられます(同243条)。

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