トップページ > なっとく法律相談 > インターネットで公開していたイラストを街頭配布物に無断で使用された
なっとく法律相談 2004年3月29日 更新
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私はフリーでイラストレーターをしており、発表の場として、作品をホームページで公開しています。
その中のひとつの絵が、(恐らく写し描きしたものだと思うのですが)街頭配布のティッシュの広告に使われていました。どういったお店なのか、くわしい事は店の場所も含めて書かれておりませんが、恐らく風俗店だと思われます。
ホームページには「無断転載・改変・配布等の行為はご遠慮下さい」と書いておいたのですが…。こういった場合、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?
(20代:女性)
個人が創作した作品は、「著作物」として著作権法の保護を受けます。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされ(著作権法2条1項1号)、10条1項に具体例が挙げられています。そして、「著作権」とは、著作権法で保護対象とされる「著作物」に関し、著作者等に認められる権利のことです。
あなたの描かれたイラストも、その4号に挙げられる「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」にあたるので、あなたは自分の作品を使用しようとする他人に対して「著作権」を主張することができます。
著作権者等に認められている権利は、著作権法18条以下に挙げられています。それらの権利を侵せば不法行為として損害賠償の請求を受ける理由となり、当然のことながら、使用にかかる対価(使用料)も払わなければなりません。つまり、侵害された側は相手にそれらを請求できるのです。
今回のケースでは、複製権(21条、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利)、同一性保持権(20条、著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利)などが侵害されていると考えます。
無断で作品を使用した広告主には、使用料の請求と今後の使用についての警告を文書で通知されてはどうでしょうか。広告をよく調べれば、広告主と住所は特定できると思います(でないと広告になりませんよね)。決して「泣き寝入り」することはありません。
また、今後のトラブルを避けるため、ホームページ上の注意書きを明瞭なものに改善しておくなどの対策も必要でしょう。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日