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なっとく法律相談  2004年3月30日 更新

元彼に名義を貸して、知らない内に借金が!

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Q.

 去年のこと、元彼に、「オレはフリーターだから消費者金融でカードが作れないんだ。名義を貸して欲しい」と頼まれ、うっかり承諾してしまいました。
 今年に入って、大手A社から返済催促が来ました。聞けば貸付金は180万にのぼるとのこと。事情をA社の方に話したのですが、「名義があなたになっている以上、どうしようもない」というのです。
 彼は「少しずつでも返済する」などと言っているのですが、一方で「お前を殺して自分も死ぬ」みたいな脅迫もされています。カードも彼が所持したままです。借りて使ったのは彼なのに、私に返済義務があるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 あなたのように、他人に「名義貸し」をして思わぬ借金を抱える人が増えています。
 結論から言えば、あなたは、自分の名義で彼が借金をすることに承諾した以上、その借金に対して責任を負わねばなりません。つまり、先々彼があなたに借金分を返済することは当然にしても、A社に対してはあなた自身が返済義務を負うのだということです。

 あなたの知らないうちに、彼が勝手に、あなたの名を騙ってカードを作ったり借り入れを受けたりしたのであれば、あなたには何の責任も生じません。しかし、あなたは承諾してそれを許したというのですから、その後借金が増えること、返済が滞ることなどが予想外であったとしても、法律上の責任はあなたにあるのです。あなたは、金融屋でさえ金を貸し渋るような人に、自分の信用をカードごと貸してしまったわけなのです。

 彼がなんと言おうと、このまま放置しておいてはいけません。きっと、いろいろと言い訳したり返済を先延ばしにしたりするでしょう。しかし、「金銭管理のできない人に任せておいたからこそ、このようなトラブルになったのだ」と肝に銘じてください。
 まずは彼からカードを取り返すことが先決ですが、応じないようであれば、A社とあなたの間で 1. カードで新たな借り入れができないようにし、2. あなたに実行できる返済計画を立てるよう、話し合いを持つことです。弁護士を立てて交渉したり、債務の整理をする必要もあります。彼に返してもらう算段をするのはその後です。

 「名義貸し」はトラブルのもと。消費者センターや大手消費者金融などではポスターを貼ったりして注意を促していますが、名義貸しをする側の認識も甘く、なかなか後を絶たないようです。
 たとえ親しい人に頼まれても、きっぱりと断りましょう。返済能力のある人ならば、自分自身の信用で借りられるはずです。

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