トップページ > なっとく法律相談 > ネット仲間とビデオの交換…のはずが!
なっとく法律相談 2001年4月23日 更新
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インターネットの掲示板で知り合った方とテレビ番組の趣味が合い、お互いにビデオをダビングして送ることにしました。
私はビデオテープ33本分のダビングを依頼し、相手からは7本分のダビングを依頼されました。
そこで、お互いに、新品のテープを送りました。
ところが、私は相手の指定した番組のビデオをダビングして送ったのに、相手からは何も連絡がないままで、音信不通になってしまいました。
こうした場合、何か法的な手段はとれないものでしょうか。
(20代後半:女性)
ご相談のケースの場合、物を交換する契約、すなわち交換契約(民法586条1項)にあたります。
この場合、まず、相手方に、ビデオをダビングして送るのに相当な期間を定めて、催告し、それでもその期間内にダビングして送ってくれない場合には、契約の解除を行い、自分の送ったビデオテープを返してくれるよう請求することができます(民法541条、545条1項)。
そして、解除した場合には、損害賠償請求をすることもできます(民法415条、545条3項、709条)。
もっとも、相手が当初からあなたをだますつもりであった場合には、解除するまでもなく、損害賠償請求が可能です(民法709条)。
ただ、初めて接する相手に33本分ものビデオのダビングを依頼するのは、それ自体、かなりの冒険だったといえます。
今後、同様のことを行う場合には、交換するテープの本数をもっと少なくかつ同数に決め、新品のテープは各自負担としておき、相手方がダビングを終え、発送準備ができたか確認した上で、自分の側の発送を行う、といった慎重さが必要でしょう。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日