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なっとく法律相談 2004年4月 5日 更新
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最近よく「女性のみ半額」とか「女性のみ割引き」とか宣伝をしているお店を見かけます。
この前ラーメン屋に行った時も、店内に入ると「女性のみラーメン半額」と書いてありました。僕はラーメン一杯「650円」隣の女性は味も量もまったく同じなのに「325円」というわけです。映画館で「毎週水曜日は女性のみ1000円」というのもありますよね。
これは明らかに性差別だと思うのですが、慰謝料を取ることはできますか?店は性別で料金を設定したりしてよいものなのでしょうか?
(20代:男性)
何人かの方から同趣旨のご質問を頂戴していますので、取り上げました。
「差別」とは、合理的な理由がないのに、他者と異なる取り扱いをすることです。憲法14条1項は、「全て国民は、法の下に平等であって、……差別されない」と謳っています。
ただ、憲法は、合理的な理由がある場合にまで他者と異なる取り扱いを禁じているわけではありません。合理的な理由があるのにもかかわらず、画一的・機械的に全ての人間を一様に扱えば、かえって不合理な結果を招くことになるからです。
あなたが「一杯650円」で食べたラーメンを、隣に座ったおじさんが同時刻に同様の状況でいわれなく325円で食べたというなら、これは不合理な差別かもしれません。あなたとおじさんは何の違いもない(年令は別にして)からです。
しかし、ラーメン屋を敬遠しがちな女性客にも美味しさを知ってもらい、今後の集客に役立てることを目的として「女性限定サ―ビス価格」を実施することは、合理的な理由と目的(そんなに大げさなものではないですが)があることであって、性別を理由とした不合理な差別ではないのです。
また、不法行為でない以上、慰謝料の請求もできません。
そのような例は身近にたくさん見ることができます。たとえば、平日の昼間、主婦だけにちょっと豪華なランチをサービスしているレストランを知っています。
主婦は、食事の支度や家族の世話をしなくてはならないため、夜間は外出しにくい人が多いですね。といって昼は、ついつい残りもので済ませてしまいがちです。そういう主婦層に来店を促すため、おしゃれなランチを安く出しています。彼女達がお店を知ってくれて、またディナーにでも家族と利用してくれるきっかけをつくろうという目的だそうです。
店の人に聞くと、主婦限定で、OLはダメ(正規価格で対応)という徹底ぶり。OLサンには面白くないかも…ですが、主婦連の気持ちをつかむことはできそうですね。これも、「社会的身分」(同条1項)による差別にはあたりません。
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