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なっとく法律相談  2004年4月 6日 更新

辞めた会社からの呼び出し

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Q.

 退職した会社から、私がつけていた帳簿に不明箇所があるということで、「会計士立会いのもと処理いたします。事前連絡の上、来社ください」との内容の普通郵便が届きました。
 すでに退職している会社なのに、応じる義務があるのですか?イジメとセクハラをされて辞めたこともあって、できればもう関わりたくないのですが。

(30代:女性)

A.

 使用者と労務者は雇用契約(民法623条)を結んでいます。したがって、雇用者も被雇用者も、契約期間中は当該雇用契約および関連法規に拘束されます。
 あなたが退職された時点で、会社との雇用契約は終了しているため、期間外である現在は呼び出しに応じる法的な義務はないとも考えられます。
 しかし、仕事の性質によっては、後日、確認や処理をしなくてはならない事由が生じる場合もあります。あなたがなさっていた経理事務などはその典型ではないでしょうか。年度末や確定申告の時期になって、はじめて確認の必要な事項が見つかることは充分ありえることです。

 そのような場合にも、「雇用契約は終了しているから」と突っぱねることもできなくはありません。しかし、確認必要事項が雇用契約期間中に生じたものである場合は、契約に付随する義務と解釈することも可能です。
 後任者にも引継ぎをされているでしょうから、「どうして今さら」と思われるかもしれません。が、あなたしか確認できないというのであれば、やはりあなた自身が処理されるしかないでしょう。
 また、経理は、殊に正確性、透明性が要求される業務です。それらを考えると、後日の紛争を避けるためにも、あなたの在職中に処理された内容については早めに明白にしておかれることをお勧めしたいです。
 会社の呼び出しに応じられる場合は、交通費については請求できると考えます。

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