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なっとく法律相談  2004年4月20日 更新

駐車違反(悪質)について

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Q.

 駐車違反が2年で10回を超え、警察から「悪質」と判を押された出頭ハガキが送られてきました。
 しかし、納得がいきません。確かに、その場所に運転して行ったのは私なのですが、駐車し放置したのは他の人物だからです。ですがそれを証明しようがありませんし、警察には強い不信感がありますので、直接言いに行くこともせず無視してきました。
 こういう場合、どうしたらいいでしょうか?

(20代:男性)

A.

 「駐車違反」は日常的によく行われる違反ですし、切符を切られた方も多いのではないかと思います。しかしいくら軽くても、法律上は特別法違反に違いありません。
 取締りがあったとき、現場で事実確認の上署名をなさったと思いますが、他の人物が駐車したのなら、取締官にはっきり説明するべきでした。車両の運転者が車を止めたと思うのが普通ですから、黙っていては警察に分かるはずがありません。

 運転していったのはあなたでも駐車したのが他人なら、あなたは駐車違反を犯していません。行為していないことで罪に問われることはないのが法の原則です。犯していない罪について認めることはないのです。結果的にあなたは、真の犯人を知っていながら隠していたことになるのです。
 このような行為は、犯人蔵匿罪刑法103条)にあたります。罰金以上の罪を犯した者や拘禁中に逃走した者を匿(かくま)ったり、発見や逮捕を困難にさせるような行為をすると、この罪に問われます。

 駐車違反は道路交通法で罰金刑が科されている罪であり、あなたがした行為は真犯人の逮捕を困難にしています。その上10回にわたる違反はあなたが犯したことになっているのです。
 警察に不信感をお持ちであろうとも、必要な時には事実を述べなければなりません。
 中途半端な態度を取るべきではありません。

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