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なっとく法律相談  2004年4月27日 更新

「代理人弁護士」の役目って何?

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Q.

 ある電話会社から未払いの電話料金を支払ってほしいとの請求を受けましたが、一括では支払いが困難なため、分割払いにしてほしいと希望しました。
 担当者は、期日は特に指定しませんでしたが、「早く支払わないと債権が移行します。何回の分割にするかを決めたら連絡をするように」と言われました。
 その後、支払いの目途が立たないため連絡しないでいましたら、「代理人弁護士」と名乗る方から「当職は、債権者より貴殿の債権の管理を受理致しました。よって今後は、当職が一切の窓口となります。」との通知書が送られてきました。
 以前、債権代行業者では、債権元からの通知書が来なければ支払う義務はないと聞いたことがあります。弁護士はこの規定を守らなくていいのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 債権譲渡の通知は、債権者からなされなければなりません(民法467条1項)。これは債務者の利益を保護する規定です。
 債権回収を代行者にさせる場合も同じで、債権者からの通知がなければ、債務者は安心して債務を履行することができません。最近、債権回収代行業者を騙る者が急増していることはご存知でしょう。債権者からの通知がなければ、支払いに応じる義務はありません。
 しかし、債権の管理者として弁護士が「窓口」になることは、よく似ているのですがこれとはちょっと異なります。その弁護士は債権を譲渡されたわけでもなく、債権回収の代行を請け負ったわけでもないからです。

 弁護士は、債務者との話し合い、連絡など債権の管理にかかわる一切を債権者に代わってするという代理契約民法99条以下)を電話会社と結び、その通知をあなたにしたのです。この代理契約にしたがい、支払計画の相談などにはその弁護士が対応します。それは法律上も問題のない方法であり、あなたの不利益にもならないことです。あなたは電話会社の担当者にした相談を、今後は弁護士相手になさればよいだけです。
 そして、「代理人として本人のために行なう」と知らせること──これを「顕名」といいます──は、本人からしても代理人からしてもよいことになっています。ご心配なら債権者に問い合わせ、その上で弁護士を窓口になさればよいと思います。

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