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なっとく法律相談  2004年5月11日 更新

オーディションに合格したけど、これって詐欺?

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Q.

 先日、友人と食事をした帰り、イケメンの男性に声をかけられました。「君、かわいいからちょっとオーディション受けてみない?」というのです。
 ちょうど暇してたのでそのまま会場について行き、簡単な演技テストみたいなのを受けてその日は帰りました。参加者はほかに4名ほどいました。
 2、3日して、「見事合格です。所属契約を結びたいので来所してください」の手紙。ハンコを用意し大喜びで飛んでいったところ、会社概要などの説明があったあと、

「では仮契約を結んでいただくわけですが、入所金として15万円いただきます。その費用にはプロモーション用の写真代などが含まれています。」

 親に相談するといってその場は何とか帰ってきたのですが、これってキャッチセールスなんじゃないでしょうか。契約しても大丈夫でしょうか?

(10代:女性)

A.

 最近、巧みな言葉で様々な商品を売りつけるセールスが増加しています。とくに、「キャッチセールス」という方法については耳にされた方も多いことでしょう。
 キャッチセールスとは、街頭で客を勧誘し、その場で、もしくは営業所などに案内して商品やサービスを売るという商法です。「キャッチは危ない」とよく言われます。なぜでしょうか?
 ふつう私たちがモノを買おうするときには、自分から商品を売っている場所に出向きます。「吟味してモノを買おう」という気構えでいるわけです。
 しかし、キャッチセールスでは、いきなり勧誘を受ける、いわば不意打ちを受ける格好で契約を結ぶことになります。自分でモノを買おうという姿勢となっているのと、不意打ちを食うのと、経験した方はお分かりでしょうが判断力に及ぼす影響は大変大きいものです。
 キャッチを仕向けられても取り合わなければいいのですが、相手はその道のプロ。美味しい話を並べられ、うまくおだてられれば、買う気もなかった商品をついつい──ローンまで組まされて──買ってしまう、ということになるのです。

 残念ながら、あなたを勧誘した芸能プロダクションが詐欺まがいという可能性は大きいと思います。暴力団が絡んでいることもあります。契約するならご両親と相談の上、慎重になさってください。あなたが契約したとしても未成年取り消し民法4条)をすることができますが、いらぬリスクを負うことは避けたほうが賢明です。未成年でない方も、クーリング・オフ制度などを最大限利用するようにしましょう。

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