トップページ > なっとく法律相談 > 子供ができたのに、彼が認知してくれない!
なっとく法律相談 2001年1月 8日 更新
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未婚で懐妊しました。交際していた彼は、100%自分の子供であることは承知しているのに、認知してくれるように頼んでも、認知してくれません。
強制認知という制度があるといっても、全く認知する気はないとの一点張りです。
このような場合、認知の手続等はどのように行えばよいのでしょうか?(ちなみに、現在の彼の住所等はわかりません。)
もしDNA鑑定というようなことになった場合、その費用は私の方が払わなければいけないのでしょうか?
また、子供が生まれて2年が経っているのですが、認知後の養育費などはどのように決めるのでしょうか?
こうした手続は弁護士に依頼できるのですか?
(20代後半:女性)
認知には、
の3つがあります。
2. や 3. の方法による場合、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が訴えの提起または調停の申立をすることができます。お子さんが未成年者の場合、母親であるあなたが法定代理人となります(民法824条、818条)。
その手続ですが、まず家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることになります。ここで親子関係の鑑定を求めることもできますし、裁判官や調停委員の面前で話し合うことで、相手の男性の態度が変わる可能性もあるでしょう。
認知の調停には、申立人であるお子さんと相手方の男性の戸籍謄本、申立費用として印紙900円1,200円と通信用の切手(300円~500円)が必要です。家庭裁判所の窓口に行けば、係の人が申立用紙の書き方を教えてくれます。
この調停が不調に終わった場合、次に地方裁判所に「認知請求」の人事訴訟を起こすことになります。なお、審判認知、強制認知ともに相手方が死亡すると、その日から3年以内に手続をしないと永久にできなくなりますので注意してください。
また、相手の住所がわからないそうですが、その場合でも訴訟を起こすことはできます。例えば、勤務先がわかればその場所を記載することもできますし(民事訴訟法103条2項)、それさえわからない場合には公示送達(裁判所の掲示板に一定期間掲示することで相手方への通知とすること)という方法によることもできます(民事訴訟法110条1項1号)。
しかし、今後の養育費のことなどを考えると、できるだけ相手の連絡先を把握しておいたほうがよいと思います。
調停あるいは訴訟となった場合、受胎時期とその前後の肉体関係の有無がまず重要となります。DNA鑑定などの科学的鑑定は補助的なものです。(なお、DNA鑑定等の費用は、原則として鑑定を求めるほうが負担します。もっとも、鑑定をすることで双方が利益を受けると考えられる場合は、相手に負担を求めることもできます。)
認知がなされると、法的に親子関係が認められ、遺産相続の権利が発生し(民法887条1項、ただし嫡出子の2分の1:民法900条4号)、相互扶養の義務を負うことになります(民法887条1項)。
これに基づき養育費を支払う義務を負うことになるわけですが、その額は話し合いによって決められることになります。子供が成年に達するまで、あるいは大学を卒業するまでの生活費を支払うという場合が多いようですが、その額について協議が整わない場合は、家庭裁判所が調停によりこれを定めることになります(民法879条)。
以上の手続については、もちろん、弁護士に依頼することもできます。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日