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なっとく法律相談  2001年3月13日 更新

奥様は16歳!もし、離婚したら、子供の親権は…

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Q.

 私の弟(30代)は、去年、付き合っていた女性が妊娠して、16歳という年齢だったため、両親の同意の下、結婚をしました。

 弟は関東に住み、奥さんの両親は関西。初めての出産と言うこともあって、里帰りをして出産ということになったのですが、奥さんの母親がなんだかんだと理由を付けて、奥さんと生まれた子供を返してくれません。
 弟は家族三人で暮らすことを希望しているのですが、それも未だに認められません。一緒に住みたければ関西に来て住めばいいと言われる始末。
 それが無理なら、弟一人で関東に住んで別居すればいいとさえ 言われています。このため、奥さん自身も実家を離れて子育てすることに不安を感じてしまうようです。

 そういった状況で最悪離婚も考えているのですが、折角出来た初めての子を手放すことは出来ないと弟は言います。

 親権 はどちらに行く可能性が多いのでしょうか?
 なお、私どもに両親はおりません。

(30代後半:女性)

A.

 離婚という事態を回避するのが望ましいでしょうが、もし離婚ということになった場合、親権 が父と母のどちらに帰属するのか、姉であるあなたが心配なさっておられるのですね。

 協議離婚の場合、未成年の子供の親権者が夫婦のどちらであるかを決め、離婚届に記載しないと離婚届は受理してもらえません。
 他方、裁判離婚の場合は裁判所が決定します。この際、子供の利益、子供の福祉からみて、夫婦のどちらが親権者になるのが妥当かが決定されます。
 その際、以下のような点が考慮されます。

1. 父母の心身の健康状態
病弱、情緒不安定、性格異常等により子供の人格形成を害することがないか。
2. 子供の監護の状態
仕事で出張等が多い等、育児に適当でない場合、監護補助者(祖父母等)が必要です。
3. 子供の状態
例えば子供が10歳くらいまでは母親が適当とされることが多いですが、育児能力にもよるでしょう。子供が10歳以上であれば、子供の意見も尊重すべきです。
4. 子供の現状
すでに夫婦が別居状態にあり、一方の親のもとで監護養育されているような場合、生活環境を激変させることは子供の精神状態を不安定にするなど好ましくない場合があります。

 こうした種々の事情が考慮されますので、一概にはいえませんが、 すでに奥様が実家のご両親の援助を得ながら子育てをされているこ とからしますと、奥様に親権 が帰属する可能性が高いのではないでしょうか。
 弟さんはフルタイムのお仕事をお持ちでしょうから、あなた方にご両親がいらっしゃらない以上、姉であるあなたが子育てに協力できる環境にある、といった事情でもない限り、弟さんが親権を得るのは難しいと思われます。

 もっとも、冒頭でも申しましたように、ご夫婦の愛情に変わりがないのであれば、離婚を回避するに越したことはありません。
 弟さんの奥様が子育てで悩んだときに、姉であるあなたが、奥様の相談にのってあげたり、時には、子供を預かってあげる等、子育てしやすい環境を整えてあげられるのであれば、弟さんの奥様やそのご両親にも理解していただけるのではないでしょうか。

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