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なっとく法律相談  2004年5月18日 更新

お客様の衣服を汚してしまったが…

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Q.

 飲食店を経営しております。配膳中にお客様の高価なブランド品の衣服を汚してしまいました。その場では、飲み物代などを差し引いて会計させていただき、事なきをえたのですが、後日「やはり弁償してほしい」と言われました。
 革製品(靴、バッグなど)は、クリーニングができないとのことです。弁償するに当たっては、どこまですればいいのでしょうか? 新品を弁償しなければならないのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 クリーニングができない品物でも、必ずしも同等の「もの」を弁償しなければならないわけではありません。社会通念上まずは問題なく使用できる程度の損害ならば、分かりやすくいえば、「凹んだ分」の弁償をして許していただくのが一般です。
 損害賠償の方法は、金銭での賠償が原則です(民法417条)。金銭で償っても元の状態に返ることはありませんが、加害者も被害者も「痛み分け」、すなわち損害の公平な分担をするのが損害賠償制度の趣旨だからです。

 目立つところにとんでもないシミができたりして、とても使用に堪えないような場合は、現品程度の金銭で賠償することになります。
 お客さんが購入してから事故の時点まで使用した利益分については、あなたが負担する義務はありません。したがって、法的には、該当中古品の相場を調べ、その金額を弁償することになります。

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