なっとく法律相談 2004年6月 1日 更新
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一台の携帯電話を妹と使っています。名義は僕ですが、小遣い節約のため、使用料は折半にしています。ところが、最近、いろいろなトラブルが起きてきました。
見たことのないアドレスだったので開いてみたところ、妹宛のものでした。僕は、誰からか確認しただけのつもりです。なのに、妹は「プライバシーの侵害だ」と主張し、「損害賠償として今月分の使用料を負担しろ」と言って聞かないのです。
こんなことがプライバシーの侵害になるのですか?
(10代:男性)
他人宛のメールを開封する行為は、原則として、プライバシーの侵害にあたります。たとえば人の携帯に送信されたメールを見たら、プライバシーを侵害したことになります。
しかし、あなたと妹さんは、携帯電話について共同使用の合意をしているのですから、プライバシーは一定の限度で放棄されたものと考えられます。
もちろん、共同使用だからといって、明らかに妹さん宛と分かるメールを開封するのは問題です。
しかし、メールには開いてみないと名宛人も用件も分からないものもあるのであって、共同使用形態を取っている以上、それを確認するのは法律上不当な行為とはいえません。2人の間で「名宛人不明のメールは開封しない」と取り決めていない限り、損害賠償を支払う義務はありません。
法律的にいえば、携帯の共同使用は、あなたが所有して一部を妹さんに貸している(民法601条以下)、妹さんとの共有(249条以下)などが考えられます。それぞれの契約形態については典型契約として民法に規定がありますが、それと異なった取り決めをすることも、もちろん自由です(契約自由の原則)。
しかし、いずれにせよ、2人で使用するということ自体、モメ事に発展する可能性が高いのです。一方が紛失してしまったとか、使用料を払わなくなったとか、そういう場合どうするのか、2人で使うなら、あらかじめ決めておいたほうがよいと思います。
なお、当事者間で取り決めをしても、原則として第三者には対抗できません。名義人であるあなたが、使用料支払い義務などの責任を負わなければなりません。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日
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