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なっとく法律相談  2004年6月 7日 更新

作業後の値引き請求はできる?

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Q.

 保守サービスの仕事をしている会社員です。お客さんから、不具合があるということで修理の依頼を受けました。
 見積書を提出したところ、「お願いします」ということだったので、指定された日に作業を行いました。ところが、数日がたち費用の処理について問い合わせると、なんと「高いから値引いてくれ」というのです!
 作業前なら理解できるのですが…、これは法律違反ではないのですか?

(20代:男性)

A.

 あなたが見積書を提示し、お客さんが「お願いします」と依頼した時点で、契約は有効に成立しています。「見積もりの金額で所定の工事を行なう」という内容の請負契約民法632条以下)です。

 この契約の成立によって、あなたは「取り決めどおりに工事を完了する債務」を負い、お客さんは「見積もりどおりの工事代金を支払う債務」を負いました。
 そして、工事を問題なく完了したのであれば、あなたの債務はきちんと履行されています。その対価は、見積もりで合意した金額です。したがって、値引きに応じる義務はありません。
 また、工事代金の支払い時期は、当事者間で特別な合意をしていないときは(例えば「月末払い」など)、工事が終わって修理したものを引き渡したときです(民法633条)。
 ですからお客さんは、うだうだ文句を言っている間にも、代金支払いが遅れるという履行遅滞に陥っているのです。現実には請求しづらいとしても、支払いが遅れた分の損害賠償も、法律上は請求できるのです(同415条)。

 もちろん、工事が納期に遅れたとか、不完全な修理だったというのであれば、あなたの方が債務不履行となります。相手に与えた損害額分の値引きを主張されても止むをえません。

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