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なっとく法律相談  2004年6月10日 更新

月極駐車場を解約する場合、翌月の賃貸料まで払わなければいけないのか

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Q.

 妻がアルバイトをすることになり、職場の近くに月極駐車場を借りました。
 ところが、バイト先が突然廃業となったため、借りる必要がなくなりましたので、すぐに大家さんに伝えました。すると、「言ってなかったけど、解約するときは翌月分まで払ってもらうことになってます。」と言うのです。
 契約書は受け取っていませんし、口頭でもそんなことは聞いていません。また、その駐車場は空スペースが多く、予約待ちもない状態で、解約しても大家さんに迷惑をかけることはないと思います。
 それでも、翌月の賃貸料まで払わなければいけないのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 駐車場を借りる契約は、民法上の賃貸借契約(601条以下)です。
 時間決め駐車場の貸し借りのように、1回きりで終了することもありますが、何ヶ月・何年にもわたる継続的契約であることも多く、法律上の問題を生じさせがちです。

 継続的な契約では、その契約関係が「今後も契約が続いていくだろう」という、お互いが契約の継続に寄せた信頼が重視されます。
 たとえば、長年の取引関係では、形式的には1ヶ月単位で締め日を設けていたとしても、一方からの勝手な解約は信義則(民法1条2項)上許されない、と判断されることがあります。

 しかし、ご相談では、契約はまだ成立したばかりで、しかも契約の内容そのものが不明なままだったようです。契約の内容、特に「解約する場合は1ヶ月前に申し入れる」など、賃借人の負担となるような条項は、契約締結時に明確に示されなければなりません。
 事前の合意がなかったならば、たとえ突然の解約だったとしても、翌月の賃貸料を払う義務はありません。

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