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なっとく法律相談  2004年6月14日 更新

レンタルビデオの延滞料金、ちょっと高すぎない?

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Q.

 私の兄の相談です。兄は、3年前レンタルビデオ屋のビデオを失くしてしまい、2年間の延滞料金として24万円請求されています。1本2万円だそうです。
 なんとか5万円払ったのですが、あと19万円残っています。ずいぶん高額だと感じますが、全額払わなければならないのでしょうか?
 先方からは、刑事告訴するなどと言われているのですが。

(20代:女性)

A.

 レンタルビデオについては、延滞料金の高さが問題になることがあります。借りた方は「ちょっと返し忘れただけ」のつもりが、びっくりするほどの金額になるケースです。

 ビデオショップと会員は、ビデオについて賃貸借契約民法601条)を結んでいるため、その契約で約束した期日に返還できなければ、相手方に生じた損害を賠償しなくてはなりません。それがいわゆる「延滞料」といわれるものです。
 延滞料金の計算方法や金額については、借りる際に渡される会員規定や約款などに記載があったり、店内に掲示があったりするのが普通です。
 それを承諾して借りた以上は、その金額が公序良俗に反する(同法90条)ほど高額で根拠のないものであると認められない限り、延滞者は支払い義務を負わねばなりません。

 お兄さんの場合――前後のいきさつにもよりますが――3年間借りたまま放置したり、度々の返還通知を無視していたりしたのであれば、1本2万円くらいにはなってしまうでしょう。また、それくらいならば公序良俗違反とはいえないと考えます。
 刑事告訴の対象となるかどうかですが、通常の賃貸借契約において目的物の返還が遅れたというだけでは、刑事事件とはなりません。しかし、態様が詐欺刑法246条)を構成するようなものであれば、告訴されないとも限りません。

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