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なっとく法律相談  2004年6月15日 更新

試用期間中の残業手当

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Q.

 今年就職した新人ですが、毎日が残業です。月50時間ぐらいは残されます。
 しかし、「会社の規定では3ヶ月は試用期間中で正社員ではないから、その期間中は残業手当も出せない」と言われました。
 残業は特にミスをして残ったとか、仕事が遅いとかではありません。
 試用期間中は、残業手当は貰えないのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 正社員であれ、アルバイトであれ、実労8時間を超過した分については、使用者は残業手当を払わなければならないのが原則です。
 職種によっては、請負(うけおい)のような労働形態をとるために、「残業手当」になじまないこともあります。例えば、商品を作って会社に納める形を取る職人、実績によって報酬が決まる営業社員などがそうです。しかし、普通の事務職では、たとえ試用期間中であっても、残業手当を支給しなければなりません。

 もっとも、当事者間で合意の上、特別な取り決めをしたときはこの限りではありませんが、それにしても、立場の弱い試用期間中の被用者に、月50時間もの残業手当を支給しないというやり方は妥当ではありません。
 新入社員で話し合って会社に見直しを申し入れるか、管轄の労働基準監督署に相談してみることをお勧めします。

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