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なっとく法律相談  2004年6月21日 更新

団地内の放置自転車を撤去するには

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Q.

 県営住宅の管理人をしています。
 先日、入居者数名より、「使用されていない放置状態の自転車がたくさんあるのでなんとかしてもらえないか?」との要望がありました。
 私自身も気にしていたところでしたので、この機会に対応したいのですがが、撤去処分した後に損害賠償などを請求されないか不安です。
 手順としては次のように進めたいと思っています。

  1. 警察に盗難等の確認を依頼(実施済み)
  2. 調査・撤去のスケジュールを掲示&回覧
  3. 自転車への確認札の取付け(無条件に敷地内にある全ての自転車を対象とし、1ヶ月間の猶予を見ています)
  4. 1ヶ月後に撤去作業の実施

 いかがでしょうか? アドバイスをお願いいたします。

(30代:男性)

A.

 放置自転車は、場所を取るうえ、事故の原因にもなりかねません。しかし、撤去しようにも所有者が分からず、手を焼いておられる自治会も多いようです。

 「撤去処分した後に自転車の所有者から損害賠償などを請求されないか」とのお尋ねですが、たしかにそのおそれがないとはいえません。所有権は大変強力な権利で、消滅時効にもかからず、いつ誰に対しても主張できるのが原則だからです。
 しかし、権利の濫用は禁止されています(民法1条3項)。たとえ正当な権利であっても、他人に迷惑をかけるような態様での権利行使は、法律上制限されているのです。

 明らかに保管場所でないところに長期にわたって放置されたものについては、すでに所有権の放棄があったと考えることもできます。所有権の放棄をした場合は、その物を処分する行為に対し、文句は言えないことになります。
 もちろん、所有権の放棄も、所有権の主張と同じく、濫用的な形態での行使は認められません(たとえば、ゴミの不法投棄などです)。

 上記1~4の手順は、誠意のあるものだと思いますが、「撤去した自転車をどうするのか」ということについて明らかでない点、若干問題があります。2、3の手順の際、そのことも併せて周知したほうがいいでしょう。

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